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(4)非金属製のバンドで固定したケーブルは、支持物の上に水平に敷設した場合を除き、火災によるケーブルのゆるみに対し考慮されたものであること。
2.9.15 隔壁及び甲板の貫通
−1. ケーブルが隔壁又は甲板を貫通する部分は、電線貫通金物、箱等を設けて隔壁及び甲板の強度、水密性及び気密性を損うおそれのない構造としなければならない。
−2. ケーブルが水密でない隔壁又は鋼製構造物を貫通する場合には、ブッシングを用いてケーブルに損傷を与えないようにしなければならない。隔壁又は鋼製構造物が十分な厚み(≧6m)を持っている場合には、孔の両端に丸みを持たせれば、ブッシングと同等とみなすことができる。
−3. 電線貫通金物、ブッシング等は、耐食性材料又は防食処理を施したものでなければならない。
−4. ケーブルが防火壁を貫通する部分の構造は、防火壁の防火性を損うおそれのないものでなければならない。
2.9.18 冷蔵倉内の配線
冷蔵倉内に敷設されるケーブルは、次の(1)から(6)の規定によらなければならない。
(1)ビニル絶縁ケーブルを使用する場合には、倉内の低温に耐えるものであること。
(2)ケーブルは、鉛被又は防水性がよく倉内の低温に耐える材質のシースを有するものであること。
(3)ケーブルは、原則として防熱装置の内部に埋め込まないこと。
(4)ケーブルが防熱装置を貫通する場合には、これと直角に敷設し、両端を密封した管に納めること。
(5)ケーブルは、天井、側壁又は風路の表面から離して敷設するものとし、導板、ハンガ又はクリートで支持すること。ただし、がい装上に防食層を施したケーブルを使用する場合には、これらの表面に直接敷設することができる。
(6)ケーブル支持用の帯金、導板、ハンガ等は、亜鉛めっき又はほかの適当な防食処理を施したものであること。
(磁気コンパスに対する影響)
第257条 磁気コンパスに近接する電路、電気機械及び電気器具は、これに有害な磁気作用を及ぼさないように配置しなければならない。
(電路の布設)
第258条 外洋航行船(限定近海船を除く。)にあっては、電路は、ケーブルの難燃性を損なわないよう布設しなければならない。

 

 

 

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